解体工事登録制度

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■建設リサイクル ■解体工事登録制度 ■分別解体とは

■解体工事登録制度


建築物等の解体工事の実施には建設業務許可か解体工事業登録が必要です。

解体業を行うためには、●土木工事業 ●建築工事業 ●とび、土木工事業の許可が必要です。

また、500万円以上の工事を請け負う場合には建設業の許可が必要になります。

私ども多田環境では基準を守って登録しておりますので、安心してご依頼、ご相談ください。



また、以下の特定建設作業を伴う工事の基準もみたしております。

特定建設作業を伴う建設工事を施工するそきには、法律や条例に定める規制の基準を守り、騒音には特に特に気を遣い、騒音による公害の無いよう努めております。





多田環境では地球に優しくをモットーに廃材のリサイクル法を守り家屋、ビル等の解体作業を行っております。

大阪府泉佐野市を拠点に
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泉南市新家の営業所よりの家屋・ビル等の解体工事を請け負っております、その一部の施工例をご覧下さい。

大阪府泉佐野市を拠点に 【岸和田営業所】
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泉南市新家の営業所を構え施工実績を伸ばしております。

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